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【お知らせ】防衛特別法人税に係る納付方法等について

【お知らせ】防衛特別法人税に係る納付方法等について

令和7年度税制改正により「防衛特別法人税」が創設され、
令和8年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税・地方法人税に加えて申告・納付が必要となります。

現在、国税庁において関連システムの修正対応が進められており、完了は令和9年5月頃を予定しております。

システム改修完了までの間の納付方法等について、国税庁より周知依頼がありましたのでご案内いたします。

▼詳細はこちら
「防衛特別法人税に係る納付方法等の周知・広報等への御協力のお願いについて」

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